sandai 2012-10-28 23:48:25
根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた場合において、その根抵当権の取得の登記の申請と併せて申請するときは、根抵当権の登記名義人は、根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供して、単独で、根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。
回答 正
なんですが、根抵当権の取得の登記の申請と併せて申請するとき がよく分かりません。
根抵当権が未登記のときは、その設定と同時に元本確定ができるし、既登記なら移転と同時に元本確定ができるってことでしょうか?
根抵当権の取得の登記と併せてする理由はなんでしょうか?
sandaiさん、こんばんは。まず、「根抵当権の取得の登記」というのは、元本確定後における、被担保債権の譲渡・代位弁済による根抵当権移転登記等を指します。
次に、元本確定登記がこれらの登記と同時に申請されることが要求されるのは、設定者の破産手続開始決定があっても、その後、その効力が失われると、元本確定の効果も消滅するとされています(民398の20Ⅱ)。しかし、根抵当権者が単独で行った元本確定登記の抹消を設定者に協力させるのは相当ではなく、元本確定の効果が覆滅しない場合に限定すべきであるといえます。そこで、元本が確定したものとして、その根抵当権を取得した者があるときは、確定の効果は消滅しない(民398の20Ⅱただし書き)となっているので、この登記を同時に申請する場合に限定したということです。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-10-28 23:48:25