momojyanai 2012-10-27 18:24:31
根抵当権の全部譲渡による移転登記についてです。
従前の根抵当権者の債務は無担保となり、新たな債権が担保される。というところで、
目的 1番根抵当権移転
原因 ~年月日 譲渡
このあとに権利者、義務者と記載しますが、譲受人の新たな取引の内容を記載しないのはどういうことなのでしょうか?
これだと極度額、債権の範囲、確定期日等すべて従前と同じになってしまう様な気がしてしまいます。
どこで新たな根抵当権の債権の範囲等を示すのでしょうか?
全くの初学者です。馬鹿な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
元本確定前の根抵当権は被担保債権との附従性及び随伴性がありません。
譲渡債権を被担保債権とするには
根抵当権の譲渡による移転登記と
債権の範囲の変更登記をする必要があります。
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aru 2012-10-27 18:24:31