sinsin 2012-10-26 11:01:06
会社法107条と108条について質問があります。各種類株式の内容については1つずつどんなものであるのか理解することができました。
ただ、前提の場面が全くわからず、イメージできてません。つまり「どんな株式を、どんな株式に変えるのか?」その状況がイメージしきれなく、全く整理できずに混乱しています。以下に現段階で自分なりに思いつく場面を考えてみました。
Ⅰ:「発行されている普通株式or種類株式を問わず、全ての株式に107条1項①~③の事項を付ける」パターン
Ⅱ:「発行されている普通株式の一部を種類株式(108条1項①~⑨のいずれか)にする」パターン
Ⅲ:「発行されている種類株式(108条1項①~⑨のいずれか)に対し、さらに別の種類株式(108条1項①~⑨のいずれか)を付け足す」パターン
正直いって全然自信はなく、あまり理解できてないかもしれませんので、どなたかイメージできるように場合分け等で、詳しく教えていただければ嬉しいです。ぜひともよろしくお願いします(>_<)
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過去の例では「わが国では、金融機関へ公的資金を注入する方法として、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)等に基づく資本注入のための劣後債や優先株式の購入資金の貸付け、といった形を取っています。優先株式の形で投入された資金は、2期連続で優先株式が無配当になるなどの一定の条件で議決権を持つ普通株式へ転換することで実質的に国有化され、経営陣の更迭など経営への介入が行われます。
過去には、1999年の日本長期信用銀行、日本債券信用銀行の破たん時に数兆円の規模で公的資金を投入し、銀行の連鎖倒産は免れたものの、ほとんど全額を税金で穴埋めしたまま回収はほとんど不可能になってしまったことがあり、もっと国民負担を回避する方法を採るべきだったという指摘もあります。」
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eikuranana 2012-10-24 19:14:30
種類株式を発行する理由は、いろいろあります。
新会社法では、企業の敵対的買収の防御策として使い易くするため、黄金株=拒否権つき株式に譲渡制限を認め友好的な会社にだけ与えることの出来る規定が設けられました。
外国資本による支配の懸念を払拭させるため、郵政民営化後の郵便貯金銀行と郵政保険にこの黄金株を発行させる事も検討されています。
黄金株は英国では国営の資源開発、空港、水道事業を民営化する際、公共性が高い企業を敵対的買収から守るとの観点から発行された例があります。
日本での実例としては、国際石油開発株式会社が石油公団に対して黄金株を発行しています。
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eikuranana 2012-10-26 11:01:06