sinsin 2012-10-26 10:48:24
問:Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Bは、Aから甲土地の売却代金の一部を受領した。この場合、Bは、Aの無権代理行為を追認したものとみなされる。(H14-2ーア)
この問題を正解とする参考書と、不正解とする参考書があり、どちらが正しいのか迷っています。解説にはともに「黙示の追認となる」という用語が入っています。どうもこれがポイントになりそうなのですが、「黙示の追認」と通常の「追認」の違いがよくわかりません。また、無権代理行為の追認に関しては、そもそも125条の類推適用が否定される点からも腑に落ちません。どなたか詳しく教えてください。よろしくお願いします。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
司法書士試験に特有の「国語」的に不正確な問題の一例です。
この問題を作成したのは、法務省に出向している検事です。
日本語として不正確なのは仕方ありません。
結局、何を意図しているかにより、判断は分かれます。
ある解説では、日本語を重視して、判断しています。
以下、引用
「代金の一部を受領することは、法定追認の要件に該当します(民125①)。
しかし、無権代理については、法定追認の規定は適用されません(最判昭54.12.14)。
したがって、本問の場合は、これが法定追認ではなく、通常の追認にあたるかどうかが問題となります。
代金の一部を受領するという行為は、通常は追認の意思があるものと認定できますので、
黙示の追認にあたるとされています。
つまり、代金を受領することは、法定追認にも該当するし、通常は黙示の追認にもなるが、
無権代理の場合には法定追認の規定は適用されないので、黙示の追認だけが該当する、ということになります。
なお、本問では「追認したものとみなされる」とあります。
黙示の追認は追認であって、追認を「みなして」いるわけではありません。本当に追認しています。
一方、法定追認というのは、仮にたとえ追認の意思がなかったとしても、追認したものと「みなす」ことになります。
上記のように、今回は黙示の追認に該当しますが、法定追認には該当しませんので、厳密に考えると、この肢は誤りとなります。」
参考になった:20人
eikuranana 2012-10-26 10:48:24
追認するということと、その行為が黙示の追認と認められるかどうか、を分けて考えるといいと思います。例えば、代金の一部受領は、黙示の追認と認められるでしょうか?という問題は成り立ちますよね。逆に、本人の追認は、追認したものと認められるでしょうか?は、問題にならないですよね。追認は追認ですから。確かに法定追認は、無権代理には類推適用されませんが、代金の一部受領も含め、履行の請求等も黙示の追認をしたものとみなされますので、この問題は、素直に正解でいいと思います。
参考になった:4人
タラコ 2012-12-24 05:52:52