司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

【3分】不登法/取扱店と登記原因証明情報

koizumi 2012-10-28 13:50:01


 今回は、取扱店に変更・追加があった場合の登記原因証明情報について検討しましょう。

【問い】抵当権設定登記に記録されている取扱店が変更された場合や取扱店の記録を新たに追加する場合の変更登記では、申請情報に登記原因及びその日付は記載することを要しないとされているが、一方で、登記原因証明情報は必要とされている理由をどう考えるべきか?

解説は、次回第26回目の「3分間レッスン」で行います(10月30日UP予定)。  小泉嘉孝

 

登記原因証明情報については登記記録にあらたに記載されるため登記官としてもなにに基づいて記載されるかわかるようにしなければならなく、原因日付については住所移転のときは物理的に移転し、住所変更のときは物理的移転はないが住居表示実施のように対外的要素があるのに対し取扱店ついては抵当権者側の一方的な行為であるからでないでしょうか 日付を要求してもほかの登記との関連性もないからでは たとえば住所移転では日付不明だと後の登記に今年の本試験問題のように影響がある また単に競売手続きの便宜からでないでしょうか

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kuril 2012-10-28 13:50:01

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