司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/登記名義人表示の登記の変更

akiyoshi 2012-11-01 00:32:29

A土地の所有権、B土地の所有権仮登記の登記名義人が同一登記所管轄で住所変更するときは一括申請できないのは何故でしょうか?

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できると仮定したら申請書はどうなるでしょうか。――――――――――――
目的――所有権登記名義人及び仮登記名義人住所変更(順位番号後記のとおり)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
不動産の表示―――――――――――――――――――――――――――――
所在――地番-123番(順位番号2番-所有権登記名義人)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
所在――地番-456番(順位番号3番-仮登記名義人)――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
結構わかりづらくなりますね。あえて、一件で申請する実益があるのでしょうか。

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senpai 2012-11-03 09:32:50


akiyoshiさん、こんにちは。一括申請できないという結論は、登記研究453号で示されているので問題ないと思うのですが、理由としては、単純に「登記の目的」が異なるからということで良いと考えます。

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Heathcliff 2012-11-03 15:10:18

目的 甲持分移転・所有権移転
原因 年月日相続
可能 登研353

これ、どう説明します。

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senpai  2012-11-05 18:27:21

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