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/書式編:不動産登記法Ⅲ第26問3件目の4歳児の承諾書について

George 2012-11-01 13:27:38

根抵当権の一部譲渡において設定者の承諾の部分です。
登記申請書の解答例では、

 承諾証明情報(坂井花子および坂井二郎の承諾書)

となっております。
坂井二郎は、坂井花子の子で申請時点で4歳児です。
4歳児の承諾は、法的(意思無能力者なので)に有効と思えません。

そこで、
承諾書の署名欄に、
法定代理人である坂井花子が署名する事で、承諾が有効になっている。
と理解すれば宜しいのでしょうか?

であれば、
解答例で、「坂井二郎の法定代理人の承諾書」
等と記載するのでは?と思ったりします。

如何なものでしょうか?
よろしくお願いします。

PS.同様の質問が以前にもありましたが、
   確答的なご回答がなかったので、再度同様の質問をしました。
   悪しからず、、、

 

Georgeさん、こんにちは。
まず、添付情報の特定については、実務上は特定は要求されておらず、本試験の解答も具体的な記載が発表されることもないので、いかなる特定方法が正解であるかは断定できない部分があることをご了承下さい。

そこで、試験対策上の基準としては、その問題における論点をできるだけ反映するような解答が望ましいといえます。
本問では、根抵当権の一部譲渡において実体上要求されているのは、「設定者」の承諾(民398の12Ⅰ)となっており、登記記録上の設定者は、坂井花子および坂井二郎となっていることから、これを「坂井花子および坂井二郎の承諾書」としても間違いとはなりません。

ただ、さらにその承諾を具体的に誰が行っているのかという視点で捉えると、坂井二郎については、その法定代理人たる坂井花子がこれを代理して行っていることから、「坂井花子の承諾書」となります。

また、承諾書の特定は、必ずしも実際にこれを承諾した者の氏名・名称をもって特定をしなければならないともいえません。たとえば、法人が設定者であれば、「○○株式会社の承諾書」と記載すれば足り、「○○株式会社代表取締役○○の承諾書」とまで記載する必要はありません。

しかし、法人の場合は、法人自体がその意思表示等を行うという概念はなく、未成年者及びその法定代理人の関係とは、まったく同じではないともいえます。

そこで、あらゆる角度から包括的にカバーできるのは、「設定者坂井二郎の法定代理人坂井花子の承諾書」と記載するのが、最も理想的だと考えます。  
小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2012-11-04 11:04:41

小泉先生

ご回答頂きまして、真にありがとうございます。

理解いたしました。

そのうえで、
試験では限られた時間内での回答、誤字脱字による修正リスクを考えまして、
「坂井二郎の承諾書」
ですすめたく存じます。

実は、法人の承諾書についても、不登法の所で同様の疑問を当初持っていたのですが、
テキストや問題をやっているうちに、法人の承諾書という言い回しに慣れてしまっておりました。。。

ありがとうございました。
今後とも、何卒よろしくお願いします。

George

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George  2012-11-05 14:45:04

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