himekichi 2012-11-07 01:38:43
商業登記法Ⅱの書式の第14問(P114)に、吸収合併の際の手続きとして「事前開示」というものが挙げられてます。条文(会社法782条)を簡略化して読むと、「消滅会社が、吸収合併の効力発生後6ケ月間、所定事項を記載した書面を本店に備え置く」と読めます。このように効力発生「後」の備置きであるにもかかわらず、なぜ「事前」開示なのかが分かりません。また、消滅会社は合併後解散しますが(会社法471条4号)、解散しても6ケ月間は、本店は残すということでしょうか。「本店」が解散した消滅会社の本店を指すのかも合わせてよろしくお願いします。
782-消滅会社の事前開示「効力発生日まで」
801-存続会社の事後開示「発生日から6カ月」
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senpai 2012-11-07 08:02:21