koizumi 2012-11-09 21:21:05
今回は、根抵当権設定者が死亡している場合の元本確定登記について検討します。
【問い】根抵当権者からの元本確定請求に基づき、根抵当権者が単独で元本確定登記を申請する際において、根抵当権設定者が死亡している場合は、元本確定登記の前提として、相続による所有権移転登記は必要か?
解説は、次回第27回目の「3分間レッスン」で行います(11月12日UP予定)。 小泉嘉孝
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不要では? と思います。
理由が出てこないのでアップされるまでに考えておきます。
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mako0852 2012-11-10 10:41:36
確定請求権は、形成権であり、意思表示が相手方に到達したときに効力が生ずる。
平成15.12.25-3817通達
この場合、相手方とは誰で、また、到達とはどんなことでしょうね。
senpai 2012-11-11 07:51:53
必要のようです
なぜなら本問ではあえて共同でなく単独となっており
その趣旨は設定者をわずらわすことないことにあります
必要とするとその趣旨に反することになります
しかし申請情報には権利者として相続人に対し甲区記録の設定者は
被相続人のままなので形式的審査で却下されるので
必要のよう
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kuril 2012-11-11 07:58:26
☆ kurilさんの記載されているとおり、元本確定請求は設定者の相続人に対して行われ、単独申請といえども、申請情報には、当該相続人を記載する必要があります。そこで、申請情報の表示と登記記録上の表示に不一致があってはならず、前提として、相続を原因とする所有権移転登記が必要となります。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-11-12 22:22:55