primecho 2012-11-12 13:48:32
①取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は,当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない(最判平15.10.31)
②不動産の取得時効の完成後,所有権の移転の登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権の設定の登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者は,上記不動産を時効取得し,その結果,上記抵当権は消滅する(最判平24.3.16)
①は抵当権は消滅しない
②は消滅する
結論が違うのは、登記の有・無で変わるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
1の事例の結論は、
所有者に対して、時効による所有権取得を主張(起算日A)
その後、起算日をずらして抵当権者に抵当権消滅を主張(起算日は設定後の日付B)
いちどAと言って確定させたのに、勝手にBに変えてはいけない。
参考になった:1人
senpai 2012-11-12 16:17:55