司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/債権の準占有者

debutaki 2012-11-16 14:17:45

債権の準占有者の事で質問します。以下の問題がインタネット上の一般の悩みに対するコ-ナで以下の問題と回答がありました
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Aは、Bとの間で、8月待つに自分が所有する高級自動車を、250万円で売却する契約を締結し、Aは自動車を9月30日までに引渡し、Bは11月10日に代金を支払うと約束した。
もしAが約束どおり自動車をBに引き渡した後、11月10日にAから代金債権を譲られたというCの求めに応じて、BがCに250万円を支払ったが、実は、Cの話はうそだったことが後に判明した場合、Bは再度Aに250万円を支払う義務はあるか。
→回答:民法478条。Aからの通知(467条)がないのに弁済すれば,Bには過失があるとされるであろう
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そこで質問します、Cが債権の準占有者であると言うのがよく分からないのですが、私が認識しているのは、銀行に通帳と印鑑を持ってきた者、とか新聞代の集金人が領収書を持ってきた人に弁済をする事の様に、日常的な
業務?に対して当てはまるものだと認識していました。そこのところ説明願いませんでしょうか?
 上記の問題は根拠は、きっちり言えないのですが、A→Cの債権譲渡が成立せず、Cへの弁済は、AB間の取引に
影響せず、Bには支払う必要があると考えたのですが、教えてください。よろしくお願いします。

 


 debutakiさん、こんにちは。債権の準占有者とは、取引観念上、真実の債権者であると信じさせるような外観を有する者を指し、「債権譲渡が無効であった場合の譲受人」は、判例によって債権の準占有者に該当するとされています。
 本件では、Aから代金債権を譲り受けたというCの話がうそであったということですが、債権譲渡行為がまったくなかったのであれば、Cは債権を取得しておらず、そのCへの弁済義務は当然ない反面、Aに対しては弁済義務を負っています。

 仮に譲渡行為が存在し、それが有効であれば、当該債権譲渡に係る債務者への対抗要件が具備されているか否かの問題となり(467)、AからBへの通知又はBからの承諾がなければ、当該債権譲渡をもって、CはBに対抗できず、やはりBにCへの弁済義務はなく、いまだAに対して弁済義務を負っています。

 また、債権譲渡行為が存在し、それが無効であった場合において、Cへの弁済義務のないBが誤って弁済してしまった場合に当該弁済が有効となるか否かが、債権の準占有者への弁済(478)の論点となります。ここで、Bが善意かつ無過失でCに弁済したのであれば、当該債権は消滅し、Aに対する弁済義務も消滅します。




 

参考になった:1

Heathcliff 2012-11-18 12:10:44

Heathcliff様、有難うございました。
 3つの論点自分の中では分かっていたつもりでしたが、別の答えを見ると頭が混乱していました。
問題文の論点を、理路整然と理解できるようにしていきたいと思いました。

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debutaki  2012-11-19 11:19:57

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