sheru 2012-11-17 07:03:14
商法テキストP170の電磁的公示制度と電子公告せどの関係についての質問です。会社規則220-Ⅱに両方登記出来るとあります。併用可能のような条文ですどのように考えたらいいかわかりません。忙しいところ、お手数おかけします。初歩的質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
電磁的方法も電子広告も実質的には同じじゃないかという疑問でしょう。
歴史を見ればわかります。
公告の方法は、官報と新聞だけでした。その後、貸借対照表を自社のホームページに載せても良いことになりました。新聞広告では、30~70万円かかるのでその節約のため。官報なら5万円程度。
その後、電子広告が認められました。
現在、1官報
2新聞
3新聞と決算のみホームページ
4すべて電子広告
以上が混在しているので、法律は、規定を置いています。
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senpai 2012-11-17 09:10:10
返信のお礼が遅れてすみません。返信ありがとうございました。まだまだ知識不足で、意味不明の質問になっていないか心配しておりました。返信ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
sheru 2012-11-19 10:13:03