himekichi 2012-11-17 15:46:42
商業登記法ⅠのテキストP86の株主名簿管理人についての質問です。P86の2(2)には株主名簿管理人の設置決議として取締役会決議となっています。しかし、これまで定款変更は株主総会特別決議と習って来ました。株主名簿管理人の設置は定款事項です。ちなみに株主名簿管理人の制度そのものの廃止は「定款変更だから」との理由で特別決議を要しています(P92の 5(2)②参照)。これは株主名簿管理人の設置だけが例外なのでしょうか。それとも、設置自体は特別決議を要するが、具体的な株主名簿管理人を定める場合は取締役会で足りるという意味でしょうか。よろしくお願いします。
himekichiさん、こんにちは。「株主名簿管理人を置く」ということ自体は、定款で定める必要があり、この定款変更が必要な場合は、株主総会特別決議を要し、具体的に「○○信託会社を株主名簿管理人とする。」という決定は、(取締役会設置会社では)取締役会の決議をもって行うという意味です。なお、「○○信託会社を株主名簿管理人とする。」という定め自体を定款に置くこともでき、これがテキストP86の最終行の論点となります。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-11-18 12:22:55