司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/供託/給与債権に対する差押 S58.11.22民甲6653

Kokoro 2012-11-17 17:54:48

【供託 給与(退職金)債権につき差押えがされた場合:昭58.11.22民甲6653号 について】

教えてください。

某大手指導校のテキストの上記先例に関する記述で、

①差押えを許容する部分について差押(競合していない)がされた場合:
 全額の供託が”可能”、”権利供託”、根拠は”民執156条Ⅰ項”、とあり

②差押えを許容する部分について差押が競合した場合:
 全額の供託が”可能”、差押を許容する部分→”権利供託” それ以外→”義務供託”、根拠は”民執156条Ⅰ項、Ⅱ項”、とあります。

①は判るのですが、
②の、”差押えを許容する部分”について、差押が競合しているのに”権利供託”、
つまり勤務先の会社のような第三債務者は、義務ではなく、(望めば)供託できる、
というのは何故なのでしょうか? 

自分の中では、逆に、差押を許容する部分は(競合しているのだから)→”義務供託” それ以外→”権利供託”と思えてしまうのですが。

基本的な知識が欠けているのかも知れませんが、教えてください。
(まさか誤植ではないと思うのですが。。。)よろしくお願いします。

 

こんな解説があります。

「給与債権又は退職手当債権に対し,その4分の1を差し押える旨の複数の差押えが競合
した場合
→ その4分の1に相当する金銭に対しては義務供託

※ 給与債権・退職手当債権も4分の1までは差し押えることができる(民執152Ⅱ)。

a 全額を供託することもできる。

b 4分の1を差し押える旨の単発の差押があり,全額が供託され,差押部分について
差押債権者に払渡しがされた場合
→ 他の債権者から更に残余の供託金還付請求についての差押えがされても,そ
れに基づく払渡請求は認可することはできない(昭59全国合同決議)。
※ 生活保障という社会政策的配慮から,差押えができる範囲を限定しており,こ
の趣旨は供託がされたからといって失われるものではない。

④ 競合している場合は,供託書の「被供託者の氏名住所」欄には,執行債務者の住所・氏
名を記載することはできない。
∵ 当該供託は全部が執行供託であり,差押債権者又は執行債務者は,当然には還
付請求権を有さず,執行裁判所の支払委託によって,はじめて還付請求権が発生
するから」

参考になった:2

senpai 2012-11-18 08:09:47

senpaiさま、

早速に教えていただきありがとうございます。

”4分の1を差し押える旨の複数の差押えが競合 した場合
→ その4分の1に相当する金銭に対しては義務供託”
の部分は、

私のテキストの、
差押えを許容する部分について差押が競合した場合:
・・・ 差押を許容する部分→”権利供託”の部分と、
義務か権利かについて、やはり相反するように思うので、
もう少し調べてみます。 

参考になりました。今後ともよろしくお願いします。

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Kokoro  2012-11-18 20:55:40

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