debutaki 2012-11-22 09:16:54
いつもお世話になってます、回答お願いします。以下おなじみの論点ですが
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Aが土地をBに強迫されて譲渡し,さらにBがその事情を知らないCに転売し,それぞれ所有権移転登記を経由した。Aは,Bに取消の意思表示をすれば,Cに対し,その登記の抹消を請求できる。
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この場合、Cが既に売買代金を支払っていた場合、Cは契約当事者のBに返還を請求出来る でいいんですね?仮にcがAに請求してきた場合....
Aは何もしなくていいんですね。AがCに代金を返還する事の論理構成が考えられない為頭が整理できていません。
BがAを強迫して、買ったと仮定して、次のようなストーリーが考えられます。
Bのような奴は、行方をくらましているでしょう。
Aは、BCを被告として抹消請求訴訟をし、判決で抹消します。
Aは、Bの行方が分からないので、返す代金を供託します。
Cはそのことを聞きつけて、Bに対する判決を得て、供託金を差し押さえます。
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senpai 2012-11-23 12:57:42