ryoboo 2012-11-23 16:08:17
すみません。質問内容の修正の仕方を間違えたみたいで、以前の質問が消えてしまいました。内容が少し変わりますが再度質問させて頂きたいと思います。
実質的には会社法の質問とも思えるのですが、どうぞ宜しくお願いします。
単一株式発行会社が、種類株式発行会社となることとし、従前の株式は譲渡制限株式とした上で、それとは別に普通株式(株式の内容には特段の定めのない種類株式)を発行する(実際には未だ発行していない)こととする場合、その登記の申請するには株主総会議事録だけで足りるのでしょうか、それとも種類株主総会議事録も必要となるのでしょうか。
会社法111条2項柱書但し書きの「議決権を行使することができる種類株主が存しない場合」にあたるか、あるいは、従前は単一株式発行会社である以上、譲渡制限付種類株式についての定めを設ける時点では未だ111条2項柱書本文の「種類株式発行会社」に当たらないため、種類株主総会の決議は不要となるのでしょうか。
お忙しい中、最後まで読んで頂き有難うございました。