himekichi 2012-11-23 16:43:29
商業登記法ⅡテキストP156についての質問です。会社法59条1項は「発起人は、募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対して所定事項を通知する」とあります。そしてこれに対して申込みをする者は、申込み事項を記載して発起人に交付するとなっています(同条3項)。ここで、「申込みをしようとする者」が誰であるかを、会社はどのようにして把握しているのでしょうか。例えば会社設立にあたって、誰でも良いから出資して欲しい、と考えて募集設立する場合は、公告等によって、申込んで来た者に通知するのでしょうか。「申込みをしようとする者」を「申込んできた者」と読み替えればすっきりするのですが、実務を知らないのでここら辺の感覚が分かりません。「申込みをしようとする者」とはどのような人を指すのですか。よろしくお願いします。
現在、純粋な意味での募集設立はありません。
株主にはなるが発起人の責任を負いたくない場合や外国人が設立に関与するといろいろ面倒なので発起人にならず株主となる場合に利用価値があるので廃止されずに残っています。
参照 「株式会社法」江頭憲治郎
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senpai 2012-11-24 07:50:26