sandai 2012-11-25 00:18:06
地役権の時効取得で、『継続的に行使され』ていたことの要件なんですが。
承役地となる土地の上に通路が開設されることが必要です。この通路の開設は,要役地の所有者によってされる必要があります。
どうして、要役地の所有者によってされる必要があるのですか?
自然にできた通路または所有者が開設した通路を利用できるのは、隣地所有者が好意で黙認しているからにすぎない。
このような状況で時効取得を認めることは、かえって親切な者に不利益となり、妥当ではない。
参照 「私道・日照・境界の知識とQ&A」法学書院
「ひさしを貸して母屋を取られる」ことは認めないのでしょう。
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senpai 2012-11-25 08:18:19