himekichi 2012-11-26 16:58:15
商業登記法ⅢテキストP112、113についての質問です。(表題の商業登記法Ⅱというのは間違えました。)資本金というものは、新株発行と引き換えに払込があった場合に払込金額分だけ増加すると習ったのですが、今回の吸収合併の場合はその例外なのでしょうか。本テキストを読むと、登録免許税の計算方法は×1000分の1.5と×1000分の7の2種類があって、×1000分の7の対象は「消滅会社の資本金額のうち新株交付以外の財産に関する部分」及び「消滅会社の資本金額を超える部分」となっています。すると新株をあてがってない部分についても資本金が増加しているように読めます。結局、①吸収合併する場合は最低でも(消滅会社の資本金額より純資産額が少ない、赤字会社でも)消滅会社の資本金額分は存続・新設会社の資本として計上されるし、②消滅会社の資本金額より純資産額が多い、黒字会社の場合は純資産額分が存続・新設会社の資本となるということでしょうか。あと、P113の計算の具体例で、今回の消滅会社は資本金より純資産額が多いので、純資産額を分母としては新株発行割合を算出したのに、その具体的金額を出す時には「資本金×新株発行割合」としていています。純資産を基礎する場合と資本金を基礎とする場合の区別が、どのような理屈に基づいて行われているのかもかわかりません。合わせてよろしくお願いします。