himekichi 2012-11-27 18:39:24
商業登記法ⅢテキストP153の吸収分割における承継会社の登記申請書の登録免許税についてですが、今回「登記すべき事項」は「①~社から分割」、「②発行済株式総数」、「③資本金の額」です。ここで③の資本金の額が1000万円増加したことで、登録免許税は7万円となってますが、①及び②についての登録免許税分は不要なのでしょうか。同時申請する分割会社においては、「①~社に分割」について登記することで(ネ)の3万円を支払う事になっています(P154参照)。承継会社においても①及び②については(ネ)に該当しそうですが、この3万円を足さなくて良い理由を教えてほしいです。