hachiegaro 2012-11-28 16:37:26
XはY時計屋に時計の修理を依頼した。
その際に、修理代金の弁済期を定めた。
時計の修理は終わっていて、かつ修理代金の弁済期前に、Xが時計を返してくれと言ってきた。
留置権を主張するには、弁済期にないことから主張できない。
同時履行の抗弁権を主張するにも、弁済期にないことから主張できない。
時計屋は、時計を返すしかないのでしょうか?
そのような、常識に反する契約をした以上、時計屋は、代金が支払われるかどうかという心配を抱え込むのは当然です。
自業自得
身から出た錆
参考になった:0人
senpai 2012-11-28 17:31:50