naochan-h 2012-12-03 14:05:39
吸収合併に際し、消滅会社の新株予約権者に承継会社の新株予約権を対価として交付する場合。 承継会社の登記申請に際して、吸収合併による変更登記と併せて、新株予約権の発行に関する申請も行なうのでしょうか? 新株予約権発行に際しては、新株予約権の数、等登記事由になると思うのですが、合併に際しての発行手続きの参考問題が手元になくて悩んでいます。よろしくお願いいたします。
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