司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商登法/役員変更登記について

sheru 2012-12-04 09:03:13

初心者なものでトンチンカンな質問になっていなかいか心配して質問しております。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。



①1定款を変更して取締役の任期を短縮した場合に変更後任期が満了しているときは退任する事になると思いますが、登記申請上の退任日付はどうなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。


②監査役の任期を10年と定款で定めている会社の監査役の任期満了退任の登記申請のときに総会議事録から任期満了が判明する場合は定款添付省略可能でしょうか。よろしくお願いします。


③代表取締役たる取締役が任期満了時の定時総会で取締役として選任され重任となった時に、その後、定時総会とは異なる日に開催された取締役会で代表取取締役に再選されたときは代表取締重任登記できるのでしょうか。定時総会と取締役会が異日になったときは一旦、代表取締役退任登記をして改めて就任の登記が必要になるのでしょうか。

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1.定款変更の効力発生時に、退任します。

会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)

参考になった:1

senpai 2012-12-05 12:44:30

senpaiさんありがとうございます。納得しました。感謝致します。

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sheru  2012-12-05 12:59:43

2.これについては、省略できるという考えがあります。

  ただ、去年の司法書士試験委員をした内藤卓氏は、次のように主張しています。

  「リーガルブログ」より引用

{{{しかし、会社法が定款の別段の定めを許容している場合に、その定める手続に則って行われた行為については、手続が履行されたことを証する書面のほか定款の添付が必要となる。定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなるからである(商業登記規則第61条第1項)。定款の添付がなければ、登記官は、会社法が定める原則に従って審査することになるから、原則と異なる手続で行われたことを証する書面を添付してされた登記の申請を受理すべきではない。登記官は、間違っても「定款で任期を伸長したのだろう」と「善解」すべきではない。これを認めるのであれば、定款の別段の定めが許容されているすべての場合に「善解」理論が働き、定款の添付など不要となってしまうからである。}}}

引用終了

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senpai  2012-12-05 13:40:59

senpaiさんありがとうございます。ここまで、丁寧に解説いただき、恐縮しています。ありがとうございます。

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sheru  2012-12-06 18:27:15

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