司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/【3分】不登法/無効な抵当権移転登記

koizumi 2012-12-04 20:25:36


 今回は、無効な抵当権移転登記と抹消登記が同時に申請された場合の処理について検討します。

【問い】吸収合併により、抵当権者A会社の権利義務がB会社に承継された場合において、その抵当権の移転登記と当該吸収合併の効力発生日より前の日を登記原因とする抵当権の抹消登記が(連件で)同時に申請されたときは受理されるか?

解説は、次回第28回目の「3分間レッスン」で行います(12月8日UP予定)。  小泉嘉孝

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合併と同じ包括承継が行われた場合として、抵当権者に相続があった場合を想定してみました。
相続による移転登記と相続前の日付を登記原因とする抵当権の抹消登記が同時に申請された場合は、受理されません。
この場合は、亡抵当権者の相続人が相続証明書を添付して登記義務者、設定者が登記権利者となり抹消申請を行うのみで、相続による抵当権移転登記申請はできないと理解しております。

よって本問についても、A会社の承継会社であるB会社が登記義務者となり、抹消申請を行うべきで、抵当権移転登記の申請はできないと思います。

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chance 2012-12-05 21:07:45

効力発生日より前の日を登記原因とするため効力発生日には抵当権は実体上不存在となります にもかかわらず
不存在の抵当権の移転は不可能です よって抹消登記のみ義務承継するので可能よう
相続と違うのは無効な登記が入ってしまったからでないでしょうか

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kuril 2012-12-06 15:58:36


 みなさん、ナイスな判断です。実体上、存在しない権利についての登記をそれを分かっていながら、私達が申請することも、登記官が受理することもできませんね。kurilさんの指摘されているとおり、やはり、誤って登記がなされてしまった場合の事後処理をどのように行うかという問題とは、区別すべきところがポイントになります。 小泉嘉孝

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koizumi 2012-12-10 21:23:08

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