tama3 2012-12-06 10:17:07
持分会社の計算書類備置について質問、というか確認させてください。
④会社法 テキスト③P42 注1の表にて、『合同会社の債権者は、作成後5年以内の計算書類の閲覧請求権がある』とありますが、持分会社は合同会社も含めて計算書類の備置は不要ですよね?
別に矛盾するとも思うわけでもないのですが、『』のながれからすると、株式会社のように備置が必要とされているほうが自然に感じるのですが…。
tama3さん、こんばんは。確かにtama3さんのご指摘の通り、合同会社の債権者に閲覧請求を認めるのであれば、株式会社と同様に「備置き」という形で規定する方が自然だともいえますね。ただ、条文上は、やはり「備置き」については定めがなく、10年間の「保存」として規定している(617Ⅳ)ので、形式的には区別しておきましょう。
なお、債権者の閲覧請求の対象が、作成後5年以内のものに限ったのは、株式会社の計算書類の備置き期間となっている5年と整合させるためだと解されています。しかし、そうすると上記のとおり、10年間の保存を要求しておきながら、5年以内のものに限定する合理性はあるのか?という疑問は呈されています。
ここは、少々「ねじれ」の生じているところだと理解して下さい。 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2012-12-09 22:50:22