tama3 2012-12-06 10:29:14
・会社法484条の『清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、精算人は直ちに破産手続開始決定の申し立てをしなければならない』
・会社法511条2項の『清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、精算人は、特別清算開始の申し立てをしなければならない』
この2つの条文なのですが、バッティングしていないのでしょうか??
精算人がどちらを優先しないといけないかがよく分かりません。
どうぞよろしく願いいたします。
tama3さん、こんにちは。この2つの規定の関係をどのように解するかについては、争いがあります。清算人に両義務が競業する場合には、①清算人は、まず特別清算の開始を申し立てるべきであり、特別清算の見込みが当初からない場合に限り、破産手続開始決定の申し立てをすべきとする説と②両者に優劣を設けることなく、いずれか一方が申し立てられた場合には、他方の義務が消滅すると考える説に分かれています。 試験的には、いずれが優先するか否かを問われることは、ほぼ考えられず、条文どおりに問われた場合には、いずれの規定が出題された場合であっても、それは正解とすれば良いと理解して下さい。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-12-12 11:29:05