zaq123 2012-12-08 23:26:29
今年の12月から初めて勉強している者になります。
IMPUTテキスト民法ⅡのP30にある、解除後に現われた第三者(C)と土地の売主である(A)は対抗関係にあると
いうことですが、第三者(C)は既に登記を済ましているので(A)とは対抗関係にならない(既に対抗関係に決着がついている)のではと考えてしまうのですが、
対抗要件の登記という意味を勘違いしてしまっているのでしょうか?
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質問の趣旨が分かりにくいので、
「第三者(C)は既に登記を済ましているので(A)とは対抗関係にならない(既に対抗関係に決着がついている)のではと考えてしまうのですが」
の部分を、対抗という用語を使わずに表現したほうが分かりやすいと思います。
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senpai 2012-12-11 18:01:44
この場合、Bを起点としたAとCへの二重譲渡の関係を構成しますので、AとCは対抗関係に立ちます。テキストの例では、Cが登記を備えていますからCの勝ちですが、もしAが登記を備えていればAの勝ちとなります。対抗関係に立つ事を前提として、その時点でどちらが登記を備えていて、勝つか負けるか、ということです。
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タラコ 2012-12-22 05:21:59