i0gyogun 2012-12-14 16:34:30
講義の中でよくわからないところがありましたので質問いたします。
124条2項の成年被後見人には、通説の解釈では法定代理人や保佐人、補助人も含まれているとのことでしたが、
124条3項に「前2項の規定は法定代理人または制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。」
と規定してあり、124条2項の成年被後見人に法定代理人、保佐人、補助人が含まれると考えると矛盾を感じるのですが、理解の仕方が間違っているのでしょうか。
124-2は、
制限行為能力者は、行為能力者になって、取消ができると認識したあとでなければ、追認の効力は生じないということです。
124-3は、
法定代理人は、いつでも追認できるということです。
「含まれる」というのが変です。
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senpai 2012-12-18 14:34:31