司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/特例有限会社の商号変更時の監査役について

George 2012-12-19 14:11:07

初学者ですが、よろしくお願いします。


特例有限会社の任意機関である監査役を設置した場合において、

「監査役設置会社」である旨の登記は出来ない。(商登法テキストⅢP.187)

となっております。


その後、当該特例有限会社を株式会社へと商号変更した場合において、

当該監査役のみなし任期に残余がある場合は、

 ① 当該株式会社は、「監査役設置会社」として登記をする事になるのでしょうか?
 ② それとも、監査役が強制的に退任させられる事になったりするのでしょうか?

どの様な感じになるのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いします。

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特例有限会社の監査役は、会計限定の定款の定めがあるとみなされる。
整備法24

移行後の監査役の権限の定めにより異なります。
「商業登記実務相談事例集2」神埼満治郎

参考になった:2

senpai 2012-12-19 16:02:31

移行後に監査役の権限を、

 ①会計に限定 ⇒ 登記しない
 ②業務監査権限あり ⇒ 監査役設置会社として登記

と理解いたしました。
ありがとうございました。

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George  2012-12-19 18:38:34

1.会計監査限定の定めあり→監査役設置の登記

2.限定なし→移行時に任期満了→後任者選任の必要あり
  監査役設置の登記はどちらも申請します。

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senpai  2012-12-20 08:34:51

拝承いたしまし。
ありがとうございます。

自身が理解力のなさに愕然といたします。。。。

商業登記実務相談事例集[第2集]
を購入してみます。

重ねまして、ありがとうございました。

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George  2012-12-20 09:33:28

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