George 2012-12-19 14:11:07
初学者ですが、よろしくお願いします。
特例有限会社の任意機関である監査役を設置した場合において、
「監査役設置会社」である旨の登記は出来ない。(商登法テキストⅢP.187)
となっております。
その後、当該特例有限会社を株式会社へと商号変更した場合において、
当該監査役のみなし任期に残余がある場合は、
① 当該株式会社は、「監査役設置会社」として登記をする事になるのでしょうか?
② それとも、監査役が強制的に退任させられる事になったりするのでしょうか?
どの様な感じになるのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いします。
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特例有限会社の監査役は、会計限定の定款の定めがあるとみなされる。
整備法24
移行後の監査役の権限の定めにより異なります。
「商業登記実務相談事例集2」神埼満治郎
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senpai 2012-12-19 16:02:31
移行後に監査役の権限を、
①会計に限定 ⇒ 登記しない
②業務監査権限あり ⇒ 監査役設置会社として登記
と理解いたしました。
ありがとうございました。
George 2012-12-19 18:38:34
1.会計監査限定の定めあり→監査役設置の登記
2.限定なし→移行時に任期満了→後任者選任の必要あり
監査役設置の登記はどちらも申請します。
senpai 2012-12-20 08:34:51
拝承いたしまし。
ありがとうございます。
自身が理解力のなさに愕然といたします。。。。
商業登記実務相談事例集[第2集]
を購入してみます。
重ねまして、ありがとうございました。
George 2012-12-20 09:33:28