yumemitaro 2012-12-21 16:05:41
物権的請求権と費用負担について(テキスト民法Ⅱp14)、倒れた樹木の撤去や返還の請求については忍容請求権説や行為請求権説のように解釈するとしても、例えば、台風で倒れた樹木が家屋を破損した場合の損害請求はどのようになるのでしょうか?隣人の所有する樹木が台風で倒れて我家を損壊したのに、隣人に故意過失がないから不法行為責任は追求できないとしても、他に何ら損害を請求できないというのは世間の常識ではないし、その場合に、倒れた樹木の撤去や返還だけをめぐって争う人はいないでしょう。
民717-2
竹木についても、責任を認めています。
台風が来るとわかっていて、補強をせず、その家の樹木だけが倒れて、損害を発生させた場合、法律は、管理のミスを認めて、責任を推定しています。
民709よりも所有者に厳しいのです。
参考「不法行為法」吉村良一 有斐閣
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senpai 2012-12-21 17:32:10