kei0129 2012-12-22 13:50:18
虚偽表示と取得時効の関係について質問です。
虚偽表示によるものでも20年間の取得時効は
認められるものなのでしょうか。
例えば、売主Aと買主Bが不動産の虚偽表示の売買契約を結んだ場合、
買主Bは、20年後取得時効が成立したと主張できる余地はあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
取得時効には、占有が必要です。虚偽表示は、当事者間では契約効果を発生させる意思は無く、無効です。
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tarakoise 2012-12-23 09:12:44
仮に占有を移し、20年間占有していたとしても、虚偽表示の場合「所有の意思」がないということでしょうか?
虚偽表示の効果として無効なのはわかりますが、「他人の物」を占有したことにならないのでしょうか?
blue310 2013-01-07 09:36:26