hide31 2012-12-25 21:55:53
解答によれば、AはBの詐欺に契約時気づかず善意であった・・の部分は理解できます。
但しBは当初からAを詐欺に陥れようとする意思で契約したので、Bは当初から悪意であるので、BのAに対する不当利得返還請求は「現存利益」では無く額Aから受領した全額及びこれに対する受領時以降の法定利息による利息を返還しなければならないのでは・・?よろしくお願いいたします。
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hide31さんおはようございます。
この場面での善意・悪意の対象者は、Aのことです。(Bではない)
不当利得の善意(703)の受益者とはAのことをさします。
(Aもまた自己の不動産を売却することで利益を得ているものだから)
よって、hide31さんが仰られるように善意の受益者は「現存利益」のみの返還で足りるということです。
※ 詐欺をしているBが儲けている気がするので受益者をBとイメージされがちですね。
※ Aが詐欺について悪意であるなら、「現存利益」+「利息」の変換が要求されます。
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zaq123 2012-12-26 10:15:11
ご解答有難う御座いますm(--)m
なるほど、信義則(詐欺と言う言葉で)で考えてしまうと善意者と悪意者が真逆になりますね。
Aが善人に思えてしました。
ありがとうございました。
hide31 2012-12-27 19:42:15
善意の受益者返還義務については、zaq123さんの仰る通りでOKです。ただし、悪意の受益者については、現存する利益だけではなく、受け取った利益に加えてその利息を付けて返さなくてはいけません。また、相手に損害をかけているなら、その賠償もしなければなりません。
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tarakoise 2013-01-01 09:03:22