yumemitaro 2012-12-28 10:49:39
吸収合併存続株式会社が消滅会社の株主・社員に株式を交付するときは、資本金及び準備金の額に関する事項を定めることを要する(749)とされていますが、これは合併に際して新株を発行する場合を想定した規定であるので、もし、自己株式を交付するのであれば定めることを要しないのでしょうか?
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会社法445条5項
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会社計算規則58条1項1号ロ(2)
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senpai 2012-12-28 18:19:39