primecho 2012-12-29 12:58:52
元本確定請求は債務者兼設定者でもできますか?
こんにちは,専任講師の三枝りょうです。
えーっと若干アバウトなご質問ですね(笑)。
たとえば,第398条の19第1項本文では,「根抵当権設定者は,根抵当権の設定の時から3年を経過したときは,担保すべき元本の確定を請求することができる」と規定されています。
ここでは,「請求権者は債務者兼設定者はダメ」とは書いていません。
しかし,第398条の9第3項では,「前2項の場合には,根抵当権設定者は,担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし,前項の場合において,その債務者が根抵当権設定者であるときは,この限りでない。」と規定されています。
つまり,元本確定請求については,きちんとケース分けをして学習をすすめていくことが肝要です☆
このあたりは,六法だけ読んでもなかなか身につきません。
予備校の教材にはバッチリまとまっていますので,上手に活用してくださいね。
引き続きがんばりましょう!
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RyoSaegusa 2013-01-26 00:19:47