sandai 2013-01-10 23:47:05
仮差押解放金には、被供託者の表示はいらないようですが、
仮処分解放金のほうには、被供託者の表示は必要なのは、どういった理由からでしょうか?
どちらも、仮なので、還付請求できる者がいないから 被供託者の表示はできないと思ってたんですけど違うみたいですね。
前者
供託金取り戻し請求権に対して、仮差押の効力が及びます。
これは、他の一般債権者と同様。
後者
目的物に代わるものとして、仮処分債権者は勝訴を条件とする停止条件付還付請求権を取得する。
民事保全法の施行に伴う供託事務の取扱いについてH2.11.13通達
参考になった:1人
senpai 2013-01-11 09:32:49