司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法/即時取得について

kitanokun 2011-05-22 04:17:53

小泉先生、皆様よろしくお願いいたします。即時取得テキスト79頁のb制限行為能力者の取消しと第三者について質問します。講義において『未成年者Aの取消し前に未成年者AからBが売買により所有権を取得しCが更にBから所有権を取得しその後AB間の売買が取消された場合即時取得が成立する』そうするとAは未成年者ですので制限行為能力者であることを理由に売買契約を取消しした場合でもCは即時取得することになるのでしょうか?仮に取得するとなると制限行為能力者保護が図れないと思うので私は即時取得が成立しないと思うのです。よろしくお願いいたします。

 

こんばんは。不動産物権変動の静的安全の保護との比較でもわかるように即時取得制度は「もっぱら動産取引の安全(動的安全の保護)(契約相手の占有状態を信頼した者の保護)」に価値観を置いた制度です。制限行為能力者であればなんでもかんでも保護され,間接的に関係を持った人までそれにひっかかって負けてしまうとなると,今度はCの保護がおろそかになるのではないでしょうか。Cの契約相手はBであってAではありません。実際に「10万円相当のパソコンを持っている人からそれを買ったとき」にあてはめてCさんの立場で感じてみましょう。即時取得の規定は真の権利者の保護は例外的にしか認めていません(193条)。真の権利者がたとえ制限行為能力者であっても即時取得の要件に当てはまる事実があれば即時取得の効果が発生する,これほど強力な制度なのだと思います。不動産と異なり動産は取引が頻繁に行われますし普通はそれを占有している人がそれについての権利者なのだろうと思うことから,売買等の取引のスピード感を優先させようとの価値観から規定されているものだと思います。即時取得は要件が取得時効とよく似ています。昔の民法では即時取得は即時時効と呼ばれていたようです。時効の講義が終わったらまた一緒に考えて見れたら面白いかもしれません。

参考になった:2

children14 2011-05-22 02:20:09

children 14さん前回に引き続きありがとうございます。なるほど!即時取得が問題になっているのは未成年者AとB間でなくBとCの取引だということですか。知識の整理が浅いのでレベルの低い質問ですみません。また質問すると思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

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kitanokun  2011-05-22 04:17:53

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