hotlanta 2013-01-16 03:30:03
はじめまして。
勉強が進んでから、はじめの適正診断チェックを復習し、疑問に思い、調べてもなかなか回答にたどりつかないので、どうかお教えください。
テキスト2ページで、もし①子が悪意の場合、②Cが悪意の場合は、二重譲渡のようになって、Cと父で先に登記を備えたほうが権利を主張できるという理解でよろしいでしょうか。
また、③子およびCが両方悪意だった場合はどうなるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
hotlantaさんおはようございます。
質問に対する回答になっているかはわかりませんが参考になればと思います。
入門編2P(4Pの表がわかりやすい)では
①子Bが悪意であるならば、AB間の相続は無効になり、
子Bは【実質的無権利者】になるので仮に、父→子→第三者と登記が入っていても
第三者Cは実質的無権利者からの譲受人となるので、BC間の売買も無効となり、
父Aは登記がなくても第三者Cに権利主張できる。(ⅡのテキストP56)
②、③もBCの一方or双方が悪意である場合も同様です。
※子Bが、善意であるならば32Ⅱの適用(現存利益返還)
悪意であるならば704の適用(全ての利益+利息返還)
この講座のすばらしいところは、民法でわからないところがあっても、勉強を進めていくうちにかっちり理解することがよくあります。不登法で民法のおさらいをしてくれる等(まったく同じ文言や表で)
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zaq123 2013-01-17 11:25:12