tarakoise 2013-01-16 11:41:11
「要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役地の所有権と共に移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる。」という問題に対して、正解は○となっていますが、地役権が設定されてもその登記が無ければ、地役権の移転を承役地の所有者には対抗できても、第三者には対抗できないのではないでしょうか?それとも、地役権の設定行為という表現に登記も含まれているのでしょうか?それとも、この場合は、地役権の登記なくして第三者に対抗できるということなのでしょうか?これがどうしても理解できないので、教えてください。よろしくお願いします。
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>地役権が設定されてもその登記が無ければ、地役権の移転を承役地の所有者には対抗できても、第三者には対抗できないのではないでしょうか?
そうです。地役権設定契約には登記をする場合としない場合があり、登記がなければ承役地の人物が第三者に売却した場合等に対抗できなくなります。
>地役権の登記なくして第三者に対抗できるということなのでしょうか?
要役地移転登記さえすれば承役地の登記簿に記載されるので承役地の登記などしなくても第三者である承役地側の人間等にも対抗できますよという意味です。最低でも要役地の移転登記はしといた方が無難ですよねということです。
【補足】
ただ承役地に通路の継続的使用が客観的に明らかで、承役地の売却譲受人が善意でも認識可能(見ればわかるでしょっていう通路があるなど)のときは登記しなくても第三者に対抗できます。(最判H10.2.13)
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syouhouiya 2013-01-25 10:02:36
少し混乱されているようですね。
問題の趣旨は、要役地側の登記さえすれば承役地側の登記をしなくても第三者に対抗できますか?と聞きたいのだと思いますので○が正解だと思います。
この問題の論点は、承役地と一緒に処理されるのかです。地役権の移転登記がされたら、承役地についての地役権まで第三者に対抗できますよという結論になるので○になります。
結果、要役地のみで登記するかどうかを地役権者が任意に考えればいいことになります。
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syouhouiya 2013-02-18 16:37:50
しつこくてすいませんが、そもそも地役権の登記は、承役地に地役権設定の登記をした後に、要役地の方でも地役権の登記がされる(職権で)わけですよね。そして、地役権設定登記を申請する前提として、承役地・要役地共に所有権の登記が必要ということですよね。だから、地役権の設定登記がされていれば、要役地の所有権の移転登記をもって、第三者に対抗出来るし、逆に地役権の設定登記が無ければ、当事者である承役地の所有者には
地役権の主張が出来ても、第三者には対抗出来ないということなのではないでしょうか?ちょっと、まだスッキリしないので、よろしくお願いします。
tarakoise 2013-02-22 11:47:13
ごめんなさい。いっこ勘違いしてました…。そうですね承役地側に登記さえすれば要役地は職権で登記されるわけです。逆でした…。しかもちょっとずれてる回答でした…。
こういう失敗は私も記憶としてかなり残るものでいい勉強になりました。ありがとうございました。
気を取り直してはじめから責任をもって回答させてください。
>「要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要
>役地の所有権と共に移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第
>三者に対抗することができる。」という問題に対して、正解は○となっていますが、地役権が設
>定されてもその登記が無ければ、地役権の移転を承役地の所有者には対抗できても、第三者には
>対抗できないのではないでしょうか?
もともとこの問題は地役権設定登記がされている土地がまず存在しているという前提で作られていると思います。そしてその後、要役地のみを移転登記したときに、承役地への通行地役権などを第三者へ対抗できますか?という問題です。
おそらくスレッド主さんが混同されていたのは、移転登記はしても地役権登記を移転先でしていないから第三者へは×なのでは?という疑問なのだったと思います。これは移転先では地役権登記は必要ないです。もともと地役権設定登記があって、要役地を移転したのであれば、通常は一体的に判断されるためです。
前回答で混乱させてしまっているのは私でした。申し訳なかったです。
>それとも、地役権の設定行為という表現に登記も含まれているのでしょうか?
スレッド主さんが勘違いされている移転後の地役権登記という意味は含まれていません。確かにその意味を含めば、おっしゃる意味もわかりますがこの問題文の別段の設定行為とは、地役権を移転した際に、通行地役権などの地役権も一緒に移転させないよという一風変わった設定行為をいっています。
>それとも、この場合は、地役権の登記なくして第三者に対抗できるということなのでしょうか?
はい。そうです。もともと地役権が設定されていて、別段の風変わりな設定がない限り、移転されたら地益権もついてくるよという意味です。
わかりづらく申し訳なかったです。説明することは記憶に非常にいいのでさらにまだわからなければレスお願いします。さらにわかりやすく説明してみたいと思います。当初私も民法勉強したての頃は独特な問題文の言い回しに慣れずに解釈に時間がかかっていました。まだ私もひよっこです。お互いがんばりましょうね。
syouhouiya 2013-02-24 08:03:03
いつも、質問に答えていただいて、ありがとうございます。助かります。そうなんですよね、問題の前提として、地役権の設定登記がされているということであれば、スッキリ納得できるのですが、問題文を見ても、そうは書いてないんですよね。それとも、書いてなくても、「登記なくして」とか、そういう表現がなければ、登記がされているという読み方でいいのでしょうかね?本番で、同じ聞き方をされたら、また迷ってしまいそうです(笑)前後の肢で判断できればいいんですけどね。
tarakoise 2013-02-27 08:43:03
そのような疑問はたびたび私も起こります。
でも今回の問題は、問題文に”要役地の”と明記されていますので、要役地という文言を使う以上は地役権登記をした前提だろうと判断してしまいます。
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syouhouiya 2013-02-27 12:07:13