司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民訴/執行法13条の意味

shin568 2013-01-18 12:59:36

受験生の同志の皆様方、こんにちは。
始めて質問させていただきます。

民事執行法にて、違法執行に対する不服申立方法である「執行抗告」(10条)と「執行異議」(11条)の違いをまとめているところです。

執行法13条で、「民事訴訟法54条1項により訴訟代理人となることができる者(以下、「弁護士などの代理人」とします)以外の者が執行裁判所の許可を得て代理人となることができる」ことを規定していますが、13条本文にて、「訴えまたは執行抗告に係る手続を除き」とあるので、、、、
執行異議はまさに「訴えまたは執行抗告に係る手続」以外に当たる。。。。

結論、「弁護士などの代理人以外の者は、執行抗告では代理人になれないが執行異議では代理人となることができる」「執行抗告は弁護士などの代理人じゃないと代理できない」
という認識で間違いないでしょうか?

どなたかお解りになる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。

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強制執行では、裁判所の許可を得て、法学部卒業などの知識のある家族(親族)が代理人となることができます。
執行異議は、同じ地方裁判所の手続なので、代理人ができます。

それに対して、執行抗告は、専門的であり、高等裁判所に対するものなので、代理できません。

参照 「強制執行の仕方と活用法」自由国民社

参考になった:2

senpai 2013-01-18 15:09:35

ご回答ありがとうございます。m(_ _)m

執行抗告は上訴の一種でしたね。その大原則を忘れてました。
ご回答を読んで、もう一度2つの性質の違いを確認できました。ありがとうございます。

ただ、ご回答の前半の「法学部卒業など~」のところがちょっとわかりませんでしたので、申し訳ないのですが、補足していただけますと幸いです。


執行法13条では、「民事訴訟法54条1項により代理人となることができる者」とあるので、ちょっと違うと思うのですが。。。

そこまでは試験では聞いてこないとは思いますが、少しその部分が気になりましたので。

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shin568  2013-01-18 15:56:37

弁護士以外の許可による代理人は二つあります。

一つは、会社の従業員。会社が当事者の場合、本来代表取締役社長が手続きをすべきですが、通常本人が出頭することなく従業員が代理人として許可を得て行います。

もうひとつは、本人が老齢とか法律行為に無知の場合、息子や兄弟を代理人として申請しますが、この場合、法律手続きに明るくなければ、許可はされず、弁護士に依頼するように指示されているのが現状です。

また、他人を許可代理人として申請しても却下されます。
おそらく、事件屋とかの非弁行為の可能性もあるのでしょう。

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senpai  2013-01-18 16:43:01

詳しいご説明ありがとうございます。m(_ _)m

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shin568  2013-01-18 17:18:21

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