司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商登法/株主総会で選任された代表取締役が辞任できない理由

neet 2013-01-21 20:25:53

取締役会非設置会社の場合、株主総会で代表取締役を選任する場合がありますがそのときのことについて教えてください。
①代表取締役の就任承諾書がいらないらしいです。

その理由としては、取締役会がないから、取締役だけが原則的に就任承諾すればいいかららしいです。

(ほんとにこういう理由でいいのでしょうか?)


②この代表取締役が止めたいというときに、辞任が可能かどうかが問題になるらしいです。

取締役会設置会社では、就任時に就任承諾をするのですが、退任は委任の規定により止めたいときは
辞任できるらしいです。

取締役会非設置会社のときは、上記①のように代表取締役が、株主総会で選任された場合には、就任承諾をしないらしいです。

そして就任承諾もしないからかどうかはわかりませんが、株主総会で選任された代表取締役が辞任にしたい場合に、

株主総会に承認される必要があるらしいです。

取締役会設置会社の場合には、民法の委任の原則どおり、いつでも辞任できるのに、

取締役会非設置会社で株主総会で代表取締役が選任されたときは、株主総会の承認が必要になる。

この点がよくわかりません。

民法の委任の規定に従うならばわかりやすく、いつでも止めれるでいいと思うのですが、
なぜか、株主総会の承認が必要になります。

もし、承認がなければ、代表取締役に一度なってしまうと任期満了まで止められないということになってしまう

と思うのですが、この点の理由付けについての疑問についてご教授願えないでしょうか?

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取締役が一人の場合と複数の場合がある
①は取締役が一人の場合に当該取締役は代表取締役を兼ねることになるので不要
      二人以上の複数の場合は各自代表することになるので不要
      二人以上の複数の場合においてある人を代表取締役と定めると就任承諾必要
②は①の単独取締役の場合には取締役の地位を辞任すれば当然に代表取締役の資格喪失
    複数取締役の各自代表取締役の地位の場合も同様
    複数取締役の場合においてある人を代表取締役と定めた場合には取締役の辞任は同様となるが
    代表取締役のみの辞任をすることができる
私の考えを書いてみました。間違いがありましたら教えてください

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sarutasaru 2013-01-21 21:22:08

こんにちは。

おそらく、ご質問の内容を拝見しますと、民法の委任との関係はちょっとよくわかりませんが、おそらく「取締役会設置会社とそうでない会社の、代表取締役の立場の扱いが違う」という点を把握されていないのかなと思います。

ご質問に対しては少しピント外れの回答かもわかりませんが、もしかしたら参考になるかもわかりませんので書かせていただきます。
たぶんそれで、辞任する場合の考え方などが少しはご理解していただけるかと思うのですが…(^^;;


代表取締役の立場について
取締役会設置会社の場合、代表権は選任された者に対して付与するものです。つまり、代表取締役として選任された人に「代表としての権限をわざわざ与えてる」のです。
これに対して取締役会設置会社でない会社の場合は、例えば3人取締役がいるならば、代表権は元から3人全員にあるのが原則です。わざわざ与えられなくても、取締役としていてる以上は会社を代表する権限があるのです。なので取締役会設置会社でない会社においては、代表取締役はわざわざ選ばなくても構わないのです。それなのにわざわざ代表取締役を選任するという行為は、「他の取締役から代表権を奪って、選任された者にだけ代表権を残す」という意味なのです。
こういう性質の違いがあります。

取締役会設置会社における代表取締役は、取締役と代表権は分けられてると考えられていますので、「代表取締役の地位」のみを辞任することができます。
これに対して取締役会設置会社でない会社における代表取締役は、「定款の定めに基づく取締役の互選によって定められた代表取締役」であれば、代表取締役の地位のみの辞任をすることができますが、定款または株主総会の決議によって定められた代表取締役は、代表取締役の地位のみの辞任をすることは認められないと解されています。(理由はわかりません。通則です)


ちなみに念のためご確認いただきたいのが、代表取締役の選任の方法は取締役会設置会社とそうでない会社では選任要件が違います。(おせっかいでしたらすいません)
会社法の349条3項と362条3項です。
取締役会設置会社においては「取締役会の決議」で選定。
取締役会設置会社でない会社においては「①定款で②定款の定めに基づく取締役の互選で③株主総会の普通決議 の3パターン」で選定。です。
基本的に、解任するには選定されたのと同じ方法で解任する必要があります。








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shin568 2013-01-21 21:38:14

取締役会非設置で、株主総会で代取に選定されたときは要注意ですね。


自分の意思表示次第で、辞任できなくなる。


オーナー株主が止めるのは許さん。

ってことで絶対に許さない場合が出てくると止められない。

日本の首相ほど重要な仕事でも止めますといって止めれるのに、

小規模会社の代表となるとオーナーの意思次第で、

絶対にやめさせれないということがまかり通る。


なんかおかしいという気がしますが、これも現代の法制度の現実なのかも・・

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neet  2013-01-22 08:07:24

取締役の員数に問題なければ、

取締役 甲辞任
代表取締役 甲退任

はできます。

「商業登記の実務のポイント220」日本加除出版

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senpai 2013-01-22 08:52:59

なるほど、取を辞任すれば、いいわけだ・・・・。

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neet  2013-01-22 11:07:55

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