tarakoise 2013-01-24 18:29:50
すいません、教えて下さい。附合についてですが、抵当権設定後でも、権限ある者が附合させた樹木には、抵当権の効力は及ばないのですか?よろしくお願いします。
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状況設定として、乙区1番抵当権、2番地上権が設定されて、地上権者が樹木を植栽して土地に付合させたときに
乙区1番の抵当権の効力が樹木に及ぶかということだと思いますが、結論として抵当権の効力は及ぶ。
所有権留保の要件に、
①権原を有する者が(地上権者)
②独立性あるものを(樹木)
③付合させる
とありますが今回の状況では ①を満たすことができていません。
その理由に、2番地上権は1番抵当権に遅れるため、【対抗力を有していないから】
明認方法を施していない樹木は付合物
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抵当権設定登記に遅れている地上権者等が土地に付合させた樹木に地上権者は所有権留保できない。
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抵当権の効力は付合の時期を問わず及ぶ(抵当権設定前の樹木にも、抵当権設定後に植栽された樹木にも)
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370条の原則どおり抵当権の効力は及ぶ
※抵当権に対抗できる権原を有する者(242条但し書き)
①抵当権設定登記より先に地上権等を登記しているもの
②立木・樹木の所有権留保をするために明認方法を設定しているもの
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zaq123 2013-01-25 07:04:15
お礼が遅れてすいません。良くわかりました。そうですよね、抵当権に遅れてるんだから、効力は及ぶに決まってますよね。自分の勉強不足が、よくわかりました。
tarakoise 2013-02-08 17:10:48
まず、付合の定義から調べてください。
一般に契約関係にないときに所有権の帰属を処理する規定です。
たとえば、田圃を借りて、稲の種をまいて稲が育ったら、土地の持ち主がこれは附合だからと言って稲を刈って持って行ってしまったら、どうしますか。
常識に反するでしょう。
権限のある附合とはありません。
権限のない場合に、これをどうするかというのが符合の規定なのです。
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senpai 2013-01-25 11:17:55
お礼が遅れてすいません。そもそも、権原と権限もあやふやでした。やはり、基本が大事ですね。腑に落ちました。ありがとうございました。
tarakoise 2013-02-08 17:16:39