Yurayura 2013-01-25 07:01:58
破産開始の登記や終了の抹消登記は裁判書記官の依頼で登記官が職権でするようになっていますが自分で申請しなければならない場合はあるのですか?
こんにちは,専任講師の三枝りょうです。
たとえば,破産法258条1項2号では,個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において,破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったときは,裁判所書記官は、職権で,遅滞なく,破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない,と規定されています。
つまり,試験対策としては,不動産に関する破産の登記は,登記記録の入り方も特別な登記ですので,申請により入れることはできない,と憶えておいてください。
ちなみに,破産実務に強い司法書士に尋ねたところ,実際には,裁判所によっては,「破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったとき」,つまり破産手続開始決定を受けた者が土地を所有していても,破産の登記の嘱託をしないこともままあるようです。
それでは☆
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RyoSaegusa 2013-01-26 00:03:18