hide31 2013-01-25 21:56:22
中間省略登記の設問ですが、「A・B・C全員の合意に基づいて中間省略登記がなされたているときは、BがCから代金を受け取っていない場合でも、BはCに対し抹消登記を請求する事が出来ない。」
とあります。「正解は○で、解説は、Bは合意した以上Cに抹消請求できない」
Bが代金をCに支払ってない場合は、インプットテキストP60の考え方でBはCに代金支払いと登記請求権は同時履行の関係に立ちCは解除権行使してCに対して抹消請求できると思いますが・・?
よろしくおねがいいたします。
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Bは、代金を受け取ってないにもかかわらず、中間省略登記の合意をしたので、登記の欠缺を、当事者であるからすることができない。
Bは、Cを被告として、売買代金支払請求訴訟を提起して、売買代金の問題を解決することになると思います。
売買は、諾成契約なので、代金支払がないとしても、所有権は移転してますし
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sarutasaru 2013-01-26 20:46:53
こんにちは、早々の投稿有難う御座いますm(--)m
私が疑問に思うのは、解除権の行使により当然BはC対して原状回復請求+損害賠償は当然請求できるのは理解してますが、Cは解除権を行使された事により無権利者でありBが実際の所有者であり物権的登記請求権を有しているのでCに対して抹消請求できると考えますが・・?
よろしくおねがいいたします。
hide31 2013-01-27 16:37:45
まず、現状を見ると
1.所有権移転 A
2.所有権移転 C
もし、BがCに抹消請求をして、Cが応じたら、
1.所有権移転 A
2.所有権移転 C
3.2番所有権抹消
こうなります。
ただし、Aが登記手続きに応じたらの話ですが。
senpai 2013-01-27 17:28:55
しつこくてすみません.......。Bが解除権を行使して無い前提での設問なのでしょうか?
問題文面から判断すると、BはCに対して如何なる理由であれ、Cに抹消請求できない。と言い切ってるので
BがCに対して抹消請求が出来るほう方法で「解除権」の行使に行き着いたのですが・・・?
よろしくおねがいいたします。
hide31 2013-01-27 19:13:37
hide31さんこんばんは
問題を私は、購入してないので正確な問題文がわからないのですが
投稿の問題をみる限りBは、解除権を行使してないわけですので正しい肢と思います。
民法は特に、問題文で示されていないことまで考えてしまう傾向があると思うので注意しないとならないと思います。
今回の問題に例えるなら、Aも代金をもらってないと考えることもできると思います。
Bが、Cに転売して利益を得ようとしたが、意に反しCが代金を払ってない。みたいに・・・
だから問題文に示されていないことを、この問題の解答するにあたっては不要ではないでしょうか。
物権的請求の、書き込みは、正しいと思います。
偉そうな書き込みになり申し訳ありません。
私も、まだ合格したわけで無いので・・・・
間違いがありましたら訂正をお願いします。
sarutasaru 2013-01-27 21:21:15
sarutasaruさん、今晩は。大切なお時間と知識のお力添え戴き恐縮してます。
問題文の最後の「出来ない!」って言い切られると何だか余計な事を考えてしまいますねー。
考慮しないで解答したら、そこまで聞くか?見たいな問題も有り、我妻先生ではありませんが「民法は理解するほど難しくなる」って名文句が有りましたねー。余計な事を考えず頑張ります。
有難う御座いましたm(--)m、また分らないことがあれば投稿しますので、お力添え願いまーす(笑い)
hide31 2013-01-28 01:11:56