neet 2013-01-27 20:52:38
会社設立のときに検査役の調査がされる場合について教えてください。
検査役の報告に関する裁判の謄本が設立登記の添付書類になるようです。(商業登記法47条2項4号)
しかし、現物出資の価格の相当性についてのみ検査役が検査をして登記官もそのことについてのみ審査をする
ようです。
ここで疑問なのですが、
実際に現実に発起人が現物出資財産の給付をしたのかは、誰も審査しなくて登記がとおってしまっていいのでしょうか?
変態設立事項は、定款に記載しなければ効力も生じない。
そのために、現物出資財産は、定款に記載される。
その定款は、公証人の認証を受け裁判所の選任した検査役の検査を受けて裁判所に報告される。
裁判所は、不当な現物出資の場合には、変更決定をする。
そして、現物出資財産の出資をしない発起人は、履行の催告を受け、それでも履行しない場合設立時発行株式の株主になる権利を失う。
そして、現物出資が仮装の場合、発起人は、会社法965条によって懲役若しくは罰金又は併科
よって、発起人が給付の有無を調べる。
参考になった:1人
sarutasaru 2013-01-27 22:02:29
なるほど。ありがとうございます。
給付の有無をチェックする者は給付する当事者である
発起人以外いない。検査役でも裁判所でも、登記官でもないわけですね。
発起人自身のモラルの問題になるわけですね。
neet 2013-01-27 22:23:46