angela 2011-05-24 03:09:17
小泉先生、卒業生の皆様、こんばんは。加工の所で一つ質問させて下さい。私はそもそも、添付のところは、うっかりとか、誤ってやってしまったり、盗んできて勝手にやってしまった場合の法律関係を規定したものと考え問題も解いていました。テキストp112にこの加工の規定は任意規定であり、洋服の仕立業者が、客から仕立のために預かった洋服生地を加工して、洋服に仕立てた場合、その所有権は注文者である客に帰属する。特約があると考えられる。判例が記載されています。私もその通りだと考えます。そこで、過去問p93の16-15
平成15-10エの肢ですが、この肢の論点は加工の対象動産が注文者の動産でなくても、著しく価値が上回る場合は加工者に所有権が帰属する。という事だと思うのですが、問題中に依頼を受けてとあります。依頼を受けてるので、先述の判例を適用し、注文者に帰属すると考えてしまいました。判例とこの肢の違いについて、判例は業者だからなのか?生地の所有権が間違いなく注文者の物だからなのか?自分なりに考えましたが答えが見つかりません。ご指摘頂ければ幸いです。ちなみにこの肢を記載しておきます。「Aは、Bから依頼を受け、動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。乙の価格が著しく甲の価格を超えている場合であっても、甲がBの所有物でなかったときは、Aは、乙の所有権を取得しない。(誤り)
angelaさん,こんばんは。ポイントは,①加工業者が,②依頼を受けて加工したこと,の2点です。16-13と16-14には,「依頼を受けた」という文言がなく,16-15では,Aが「加工業者」であるという文言がありません。まぁ,出題者が当該論点をあまり意識せずに出題しているという可能性もあり得るのですが(笑)。小泉嘉孝
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koizumi 2011-05-24 00:42:04
判例の理解が足らなかったみたいです。二つのポイントがはっきり問題文に示されている時は思い切って、注文者に所有権が帰属する方向で答えます。当然他の肢との兼ね合いもありますが・・・
過去問を解きながら、論点の抽出の訓練もどんどんして行く必要性を感じました。これですっきりしました。
ありがとうございました。
angela 2011-05-24 03:09:17