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/2014年択一過去問編民法Ⅲ 60-7、66-4ついて

afaktym 2013-01-28 14:45:50

《共同抵当権の次順位者の代位について》

2014年版極択一過去問編民法Ⅲ、問60-7(74ページ)の回答は次のとおりです。
・「次順位者の代位は、共同抵当権である旨の登記がなされなくても、行うことができる。」

また過去問編民法Ⅲ、問66-4(114ページ)の回答は次のとおりです。
・「純粋共同根抵当権では、次順位者の代位が認められているが、累積式の場合は認められない。」

抵当権の問題と根抵当権の問題との差はありますが、民法392条Ⅱの次順位の抵当権者の代位の問題だと理解しています。民法の括弧書きにも(共同抵当における代価の配当)とありますので、共同抵当又は純粋共同根抵当を前提にしていると考えていました。

しかし、過去問編民法Ⅲ、問60-7に「次順位の代位は、共同抵当権である旨の登記は必要ない」ことになると、何故過去問編、問66-4の回答になるのか理解できませんので教えてください。

たしかに、民法392条Ⅱには、「債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、・・・」とあり、「この場合において、・・・」と次順位の代位を規定していますので、共同抵当権である旨の登記が必要とは記載されていませんが、「数個の不動産」を「同一の債権の担保として」設定したかどうか他の債権者が把握するには共同担保目録で把握するほかに無いと思います。

「共同抵当権である旨の登記がなされなくても、行うことができる。」とすると次順位債権者はどのように自身の代位の有無を把握するのでしょうか。併せて、教えてくだだい。


 

私が、金融機関の融資担当者だったら、すでに一番抵当権が設定されているなら、その状況、提供できる担保の存在などありとあらゆる債務者の現状を調査質問してでなければ融資を実行しないでしょう。

不安な要素を残して融資をするような担当者は、今の時代にはいないでしょう。

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senpai 2013-01-28 16:08:52

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