司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/④会社法 担保付社債発行における受託会社の設置に関する意義

akiguri 2013-01-29 02:48:22

担保付社債発行における受託会社の設置に関する意義

1.会社法上の受託会社の設置は任意であり、設置した場合は社債募集業務(社債の払込等)を行わせる。

2.この社債募集事務は、社債管理者もできるが、社債発行「後」の社債管理事務は必ず社債管理者が行う。


募集事務=a.受託会社 b.社債管理者
管理事務=社債管理人
[2013年商法(10)-14]

と、ありますが受託会社は社債発行後は契約関係から離脱してしまうのでしょうか?
抵当権を設定するためだけに存在し、その後の社債管理は他の社債管理人に承継するのでしょうか?
2冊目P64の図の時系列が理解できません。
どなたかご教授ください。

 

抵当権設定は担信法・会社法は無担保

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xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:57:24

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