司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法第70条

kinokoron 2013-01-29 14:11:47

「抵当権の被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。」
ということなのですが、弁済期から二十年を経過していたら、そもそも被担保債権自体が時効で消滅しているのではないのでしょうか。それなのに、なぜ、債権額や利息や損害の全額をわざわざ供託しなければならないのでしょうか。債権がなくなっているのだから、金銭を支払う必要もないし、抵当権も消滅しているのではないのでしょうか。ぜんぜんわかっていないのかもしれませんが、よろしくお願いします。

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抹消登記は、原則として共同申請のため、登記義務者の抵当権者が、確知出来ず抹消出来ないので、時効の援用をしても、登記が残ってしまう。そのための制度。

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sarutasaru 2013-01-29 15:44:56

お答えありがとうございました。時効の援用をしても、登記が残るので、それを抹消するためなのですね。
しかし、登記を抹消するために、すでに消滅していて、支払う義務のない債権の額等を自分が出して、供託しなければならないということなのでしょうか。いったん自分(債務者)がお金を出して供託はしなければいけないが、その供託したお金は、抵当権の登記を抹消した後で、取り戻せるということなのでしょうか。
何度もすみません。よろしくお願いします。

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kinokoron  2013-01-29 17:30:08

時効によって、被担保債権の消滅をするのでしたら、適用条文は、不動産登記法70条後段ではなく、前段だと思います。
また、70条後段によって抹消登記をした場合には、弁済供託によって抵当権が消滅してるために、還付請求権が時効とか放棄等がないと、取戻請求権の行使は不可能と思います。
70条前段によって、被担保債権及び最後の2年分の利息や定期金の供託も、同様と思います。
このようにしても、抵当権設定者又は債務者は、本来弁済すべき債務の履行をしたにすぎないからです。

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sarutasaru  2013-01-29 23:26:19

再度のお答えありがとうございました。時効によって被担保債権が消滅したのであれば、70条3項前段が適用されるということですね。丁寧にご説明いただきましてありがとうございました。

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kinokoron  2013-01-30 10:40:32

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