neet 2013-01-31 17:32:22
会社法449条 3項について 知れている債権者がいるときは二重公告が不可になりますか?
449条をよんだのですが、2項で、公告と個別催告がいると書いており。
3項で、2重公告をすれば、個別催告はいらないと規定しています。
だとすれば、2重公告をすれば知れている債権者にも個別催告しなくて済むと思ってしまいます。
条文を読んでも、なんで知れている債権者がいるときは二重公告ではダメになるのかわかりません。
3項の趣旨が、知れている債権者がいないときを想定したものだからでしょうか。
基本的なことですが、わからないので教えてください。
株式会社が、債務を負っている。
その株式会社が、資本金の減少をする。
債権者の債権の、弁済が、会社財産の流出によって、危ない。
そこで、債権者の、利益保護が必要。
だから、債権者に、異議を述べる機会を与えるために、官報に公告。
ただ、判っている債権者には、直接教えてくださいね。
でも、債権者が、多数の場合や、所在不明で通知出来ない場合に、減少手続が、終わらないと、困る。
そのような場合は、官報と時事を掲載する日刊新聞又は電磁公告を、定款で定めてあって登記してあるよね。
それなら、官報と日刊新聞又は電磁公告をしたら、格別の催告はいらないよ。
債権者は、1ヶ月以上の期間内に、異議があるならば、述べてね。
異議を、期間内に述べないと、承認したことにしますよ。
異議が述べられたら、会社は、異議を述べた債権者に、弁済、担保の提供をして利益保護してね。
しっかり、異議を述べる機会を与え、異議があるときは、弁済等しないと、資本金の減少は、効力発生しないよ。
会社法449条は、このような解釈と思います。
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sarutasaru 2013-01-31 21:51:12