zaq123 2013-02-01 07:00:46
いつもお世話になります。
登記研究560号136項「抵当権の追加設定登記を申請する場合、抵当権者の本店及び商号が変更され既登記の抵当権者の表示と、追加設定の抵当権者の表示とが一致しないときでも、変更証明書を添付して、変更後の本店及び商号により申請することができる。」
とありますが、根抵当権でも同様な手続きができるのでしょうか?
共同根抵当になる場合は、出来ないと思います。
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sarutasaru 2013-02-01 09:32:17